1. 宮城県防犯協会連合会
  2. 苦情・ご相談コーナー

苦情・ご相談コーナー

宮城県風俗環境浄化協会

刑法犯に触れる行為をした少年非行の数は、昭和55年から増加し、昭和58年には戦後ピークの26万1,634人に達しました。当時の少年を取り巻く社会環境は、ゲームセンターやスナック等が少年の飲酒、不純異性交遊等の不良行為を繰り返すたまり場に化すとともに、売春等の少年の福祉を害する犯罪が増加するなど悪化していました。

このような状況において、各都道府県では有害な図書を規制するなどの青少年保護条例(現:青少年健全育成条例)を制定、国では「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)」を改正し、各都道府県に一を限り「風俗環境浄化協会」の指定と同協会が行う業務の明確化が図られました。

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当法人は、昭和60年2月13日に宮城県公安委員会から「宮城県風俗環境浄化協会」としての指定を受け、宮城県警察と連携し、善良な風俗保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することにより、少年の健全育成を図ることを目的に、風営適正化法第39条第2項に掲げる事業を推進しています。

風営適正化法第39条第2項

  1. 風俗環境に関する苦情を処理すること。
  2. この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
  3. 少年指導委員の活動を助けること。
  4. 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
  5. 公安委員会の委託を受けて第24条第6項の講習を行うこと。
  6. 公安委員会の委託を受けて第3条第1項の許可の申請に係る営業所に関し、第4条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第2号から第4号までに該当する事由の有無について調査すること。
  7. 公安委員会の委託を受けて第9条第1項の承認又は第10条の2第1項の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
  8. 前各号の事業に附帯する事業

風俗環境に関する苦情

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宮城県風俗環境浄化協会は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条第2項第1号の規定に基づき、風俗環境に関する苦情を処理しております。

苦情の処理に当たっては、個人情報の保護に配意し、必要に応じて警察など関係機関等と連携の上、適確に対応してまいります。

どんなことが苦情なの?

風俗環境に関するご苦情は下記にお願いします。

〒985-0841 多賀城市鶴ケ谷1丁目4番1号 宮城県多賀城分庁舎
TEL. 022-355-7401(平日9:00~16:30) FAX. 022-355-7405
Eメール. anzen@miyagi-kenbouren.com

自転車防犯登録制度

自転車の防犯登録制度は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき、自転車利用者に対し防犯登録が義務づけられており、自転車の盗難を防止するとともに、盗難又は遺失した自転車の発見及び迅速な被害回復に役立てることを目的としております。

防犯登録の仕組み

防犯登録証(ステッカー)

防犯登録証

防犯登録後、自転車の車体に貼付します。

防犯登録カード

防犯登録証

登録カードは、各種手続き(登録内容の訂正及び削除、自転車の譲渡、盗難届など)の際必要となりますので、必ず大切に保管してください。
当連合会では、登録内容の照会、登録カードの再発行には応じられません。

自転車防犯登録 Q&A

防犯登録はしなければならないの?
自転車防犯登録は法律で義務づけられています。
自転車の防犯登録は、自転車の盗難を防止するとともに、盗難に遭い又は遺失した自転車の発見及び迅速な回復に役立てることを目的とした制度であり、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第12条第3項に「自転車利用者は防犯登録を受けなければならない。」と定められています。
登録料はいくら?
自転車1台につき800円(非課税)です。
防犯登録の有効期間は?
新規に防犯登録をした日付により、次のとおり、有効期間が7年間または10年間となります。
なお、有効期間を過ぎたものは、自動的にデータが削除されますので、新たに登録する必要があります。
登録年月日が 令和6年5月31日 まで 有効期間 ( 7年間 )
登録年月日が 令和6年6月 1日 から 有効期間 ( 10年間 )
インターネット等で自転車を購入した場合はどうすればいいの?
自転車防犯登録店であれば防犯登録をすることは可能ですが、その際、保証書など、インターネット等で購入したことを証明できるもの(個人間での売買の場合は前所有者が作成した「自転車譲渡証明書」等)と身分証明書を持参してください。
ただし、登録店によっては持ち込みの自転車を受け付けないところもありますので、事前に電話等により登録可能かどうか、また、必要書類等についてもご確認いただくことをお勧めします。
人から自転車を譲り受ける場合はどうすればいいの?
前所有者による防犯登録の削除手続き完了後、前所有者が作成した「自転車譲渡証明書」を持参の上、自転車防犯登録店において、新規登録の手続きを行ってください。登録の際は事前に、譲渡された自転車の新規登録が可能かどうかを登録店にご確認ください。

「自転車譲渡証明書」をダウンロード(PDF)(PDF:262KB)

県外から転居してきた場合や県外に転居する場合にはどんな手続きが必要なの?
防犯登録は都道府県単位で管理されており、盗難や遺失による自転車の発見及び迅速な回復に役立てることを目的としていることから、居住される都道府県で登録することが望ましいです。
防犯登録の新規登録、削除手続きについては、同一の都道府県での取り扱いとなりますので、県外から転居してきた場合は、防犯登録をした都道府県において削除手続きを済ませた後、宮城県内の自転車登録店にて新規登録の手続きを行ってください。
また、宮城県外に転居する場合も同様に、転居前に宮城県内の自転車防犯登録店で削除手続きをし、その後、転居先の都道府県において新たに防犯登録をしてください。
(注)電話等による削除手続きはできませんので、転居の際は、必ず転居前に自転車登録店で削除手続きをお済ませください。
登録した自転車所有者の住所等に変更があった場合はどんな手続きが必要なの?
登録区分の「訂正」により、住所、氏名、電話番号等を変更することができます。その場合手数料はかかりません。
ただし、県外への転居による住所変更の場合は、上記 Q6 をご参照ください。
(注)譲渡等による所有者変更の場合には、新規登録の手続きを行ってください。
防犯登録をしている自転車を廃車する場合に必要な手続きは?
防犯登録が有効期間内である自転車を廃車する場合、防犯登録の削除手続きが必要となります。
削除手続きは、新規登録と同じく、自転車防犯登録店でできますが、自転車を購入した販売店で削除手続きをするのが望ましいでしょう。
新しく自転車販売店をオープンし、防犯登録を取り扱う場合に必要な手続きは?

自転車防犯登録の取り扱いを開始する場合は、「自転車防犯登録店加入申込書」による申請が必要となります。申請の際には、下記により申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、(公社)宮城県防犯協会連合会までご提出ください。
なお、加入後に、登録店の名称、所在地等に変更のあった場合、または登録店を廃止する場合にも下記の届出が必要となります。詳しくは事務局までお尋ねください。

自転車防犯登録の取り扱いを始めるとき
「自転車防犯登録店加入申込書」をダウンロード(PDF)(PDF:68KB)

自転車防犯登録店の名称等に変更があったとき
「自転車防犯登録店加入申込書」をダウンロード(PDF)(PDF:71KB)

自転車防犯登録店を廃止するとき
「自転車防犯登録店加入申込書」をダウンロード(PDF)(PDF:55KB)

自転車防犯登録に関するご相談は下記にお願いします

〒985-0841 多賀城市鶴ケ谷1丁目4番1号 宮城県多賀城分庁舎
TEL. 022-355-7401(平日9:00~16:30) FAX. 022-355-7405
Eメール. anzen@miyagi-kenbouren.com

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